| 第7条 |
技術講習会は、治療技術の向上を主たる目的とし、2時間程度の内容とする。 |
| 2. |
技術講習会参加費は1単位(2時間)につき、会員2000円、学生会員1000円、非会員4000円とする。ただし、会員以外の外来講師による特別技術講習会については参加費をその都度設定する。 |
| 第8条 |
講習会は、会員のみが参加でき、最近のトピックスについて学習することを目的とし、1時間程度の内容とする。 |
| 2. |
講習会参加費は原則として無料とするが、会員以外の外来講師による特別講習会については参加費をその都度設定する。 |
| 第9条 |
症例検討会は、会員のみが参加でき、会員が担当症例の問題点および治療技術について具体的な指導をうけることを目的に、会員の所属する施設および症例の協力を得て開催し、1時間程度の内容とする。 |
| 2. |
症例検討会参加費は無料である。 |
| 第10条 |
技術講習会、講習会、症例検討会は本会認定の講師が担当し、講師謝礼として、技術講習会は5000円、講習会および症例検討会は無料とする。なお、交通費は実費支給とする。 |
| 2. |
会員以外の外来講師への講師謝礼は、2時間であれば30000円、1日特別技術講習会・特別講習会であれば70000円とする。 |
| 第11条 |
講師は会長が認定する。 |
| 2. |
講師の推薦については自薦、他薦を問わないが、自薦の場合は2名の講師の承認を得るものとする。 |
| 3. |
講師には講師育成の義務があり、講師が推薦する講師候補者は専門領域で2名の講師より承認を得るものとする。 |
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